
受講対象者
受講対象は、以下の項目すべてに該当する方になります
- 基準日において、35歳以上55歳未満の方
- 基準日において、離職している(学校を卒業して就職していない場合も含む)又は、非正規社員※1として働いており、正社員などの安定した雇用を希望している方
- ※1期間の定めがある雇用など
- 公的職業訓練や求職者支援訓練などの職業訓練、教育訓練(以下①~⑦)を現在、受講していない方。また、受講する予定もない方。
過去に以下の訓練を受講したことがない方。
過去に以下の訓練を受講したことがある場合は、当該訓練修了後1年を経過している方。又は令和2年9月30日までに訓練を修了した方が受講できます。- ①公共職業訓練
- ②求職者支援訓練
- ③就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業
- ④教育訓練給付制度の指定訓練
- ⑤建設労働者育成支援事業
- ⑥中小企業等担い手育成支援事業
- ⑦地域創生人材育成事業
- 以下のいずれか に該当する方
- ①基準日から直近1年間に正社員※2として雇用されたことがなく、直近5年間においても正社員経験が通算1年以下
- ②直近1年間において、臨時的・短期的な就業を繰り返す、あるいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り返すなど、不安定就労の期間が長い
- ③直近1年間において、非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就職後の就業期間が短いなど、安定した就労の経験が少ない
- ※2期間の定めがない雇用
- 土日コース、eラーニングコースを受講対象の方
- 現在、非正規雇用労働者として働いており、申し込む訓練が職業訓練受講給付金の対象ではないことについて、了解していただける方